大阪・京都で飲食店営業を始めたい人のための             飲食店営業許可支援サイト          075−962−3177
                                              大阪府三島郡・上田行政書士事務所

 
                  (参考資料)

 大阪府食品衛生法施行条例より

 【営業者が講ずべき措置の基準】 (別表第一 一部抜粋)
区分
措置
営業の施設の管理
1 営業の施設及びその周辺は、毎日清掃し、常に清潔に保つこと。
2 営業の施設は、常に点検し、破損等があるときは、遅滞なく、補修する
  こと。
3 調理場、加工場、製造場、処理場及び保管場所(以下「作業場」という。)
  は、それぞれの目的以外に使用しないこと。
4 作業場には、当該作業場に係る作業に従事する者以外の者をみだりに
  立ち入らせず、かつ、不必要な物品等を置かないこと。
5 作業場の採光、照明、換気及び通風を十分に行うこと。
6 作業場の窓、出入口等は、開放しないこと。
7 排水溝は、廃棄物が流出しないよう必要な措置を講ずるとともに、排水が
  よく行われるよう清掃すること。
8 ねずみ、衛生害虫等の駆除作業は随時行い、その記録を一年間保存
  すること。
9 従事者用の手洗い設備には、手洗いに適当な消毒液等を備え、常に使用
  できる状態にしておくこと。
食品取扱設備の
管理
1 機械、器具類は、常に点検し、故障、破損等があるときは、遅滞なく、
  補修し、又は補充すること。
2 機械、器具類は、それぞれの目的に応じて、適切に使用すること。
3 機械、器具類を使用した後は、洗浄し、必要に応じて熱湯、蒸気、
  薬剤等で消毒し、及び乾燥させること。
4 機械、器具類を洗浄する場合は、洗剤を適正な方法で使用し、
  洗浄後は、洗剤が残存することのないように十分に水洗いすること。
5 機械、器具類を薬剤を用いて消毒する場合は、薬剤を適正な方法で
  使用し、消毒後は、薬剤が残存することのないように十分に水洗い
  すること。
6 機械、器具類及びこれらの部分品は、所定の場所で衛生的に保管する
  こと。
7 温度計、圧力計、流量計その他の計器類は、正確に作動しているか
  どうかを、常に点検すること。
給水及び汚物処理
1 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項に規定する水道
  及び大阪府特設水道条例(昭和三十三年大阪府条例第三十号)第二条
  第一項に規定する特設水道により供給される水(以下「水道水」という。)
  以外の水を使用する場合は、水質検査を年一回以上行い、その成績書を
  一年間保存すること。
2 1の水質検査又は保健所長が必要があると認めて行った水質検査の
  結果、水が規則で定める水質の基準に適合していないときは、直ちに、
  その水の使用を中止する等適切な措置を講ずること。
3 給水のための殺菌装置等が正常に作動しているかどうかを、常に点検する
  こと。
4 廃棄物容器は、ねずみ、衛生害虫等の侵入を防ぎ、汚液、汚臭等が漏れ
  ないようにする等清潔で衛生的に保つこと。
5 廃棄物の処理は、衛生的に行うこと。
6 便所は、定期的に清掃、殺虫及び消毒を行い、清潔かつ衛生的に保つ
  こと。
7 清掃用具は、専用の場所に保管すること。
食品、添加物等の
取扱い
1 食品、添加物、器具又は容器包装(以下「食品等」という。)の仕入れに
  当たっては、品質、鮮度、表示等について点検すること。
2 食品等は、それぞれに適した状態及び方法で衛生的に保存すること。
3 氷を削り、又は砕く場合は、あらかじめ飲用に適する水で氷の表面を洗う
  こと。
4 冷蔵庫(冷蔵室を含む。以下同じ。)その他食品及び添加物を保存する
  設備内では、相互に汚染が生じないように食品等を区分して保存する
  こと。
5 添加物を使用する場合は、計量器で正確に量り、適正に使用すること。
従事者に係る衛生
管理
1 従事者の健康状態の把握に努めること。
2 従事者は、作業中清潔な専用の外衣及び履物並びに必要に応じて帽子
  及びマスクを着用すること。
3 従事者は、常に爪を短く切り、作業前及び用便後は、必ず手指を洗浄し、
  及び消毒すること。
4 従事者は、作業場においては、所定の場所以外で着替え、喫煙し、又は
  食事をする等の行為をしないこと。

食品衛生責任者等
1 営業者(法第四十八条第一項の規定により食品衛生管理者を置かなけれ
  ばならない営業者を除く。)は、許可営業の施設及び当該施設以外の
  食品を製造する施設ごとに食品衛生に関する責任者(以下「食品衛生
  責任者」という。) 
−−中略−−−−を置くこと。
  
−−−−−−−−− 中略−−−−−−−−−−−−−−
  ただし、知事が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 次のいずれかに該当する者でなければ、食品衛生責任者となることができ
  ない。
(1) 食品衛生管理者になる資格を有する者
(2) 栄養士、調理師又は製菓衛生師
(3) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律
  第七十号。以下「食鳥検査法」という。)第十二条第一項の食鳥処理衛生
  管理者になる資格を有する者
(4) 知事が実施し、又は指定する講習を受けた者
(5) (1)から(4)までに掲げる者と同等以上の知識を有すると知事が認めた者
3 −−−−−−−−−− 中略 −−−−−−−−−−−−−
4 営業者は、食品衛生責任者又は自家製ソーセージ食品衛生責任者
  (以下「食品衛生責任者等」という。)の氏名を明記した標識を営業の施設
  の見やすい場所に掲示すること。
5 食品衛生責任者等は、営業者の指示に従い、営業の施設において衛生
  管理に当たること。
6 営業者は、衛生管理上の管理運営要領を作成し、従事者に周知徹底
  させること。
7 営業者又は食品衛生管理者若しくは食品衛生責任者等は、食中毒病因
  微生物による食品の汚染が防止され、及び食品等の製造、加工、調理、
  販売等が衛生的に行われるよう従事者の衛生教育に努めること。

情報の報告
  製造し、加工し、又は輸入した食品等に関する消費者の健康被害
  (当該食品等に起因し、又は起因すると疑われるものであると医師により
  診断されたものに限る。)に関する情報及び法の規定に違反する食品等に
  関する情報について、速やかに保健所長に報告すること。


 【営業の施設の基準 (共通基準) 】 別表第二 一部抜粋
区分
要件
営業の施設の設置場所の基準
  営業の施設は、衛生上支障のない場所に設置すること。
営業の施設の構造設備の基準
1 営業の施設は、住居その他営業の施設以外の施設と明確に区分する
  こと。
2 作業場は、使用目的に応じて適当な広さを有し、かつ、十分な明るさを
  確保することができる照明の設備及び換気を十分に行うことができる
  設備を設けること。
3 作業場の床は、次に掲げる要件を備えること。
(1) 排水溝を有すること。
(2) 清掃が容易にできるよう平滑であり、かつ、適当なこう配のある構造
  であること。
(3) 水その他の液体により特に汚染されやすい部分は、耐水性材料
  (厚板、モルタルその他水により腐食しにくいものをいう。以下同じ。)
  で造られていること。
4 作業場の床面と内壁面との接合部分及び排水溝の底面の角は、
  適度の丸みをつけ、清掃が容易にできる構造であること。
5 作業場の内壁は、清掃が容易にできる構造とし、床面からの高さが
  一・五メートルまでの部分及び水その他の液体により特に汚染され
  やすい部分は、耐水性材料で造られていること。
6 作業場の天井は、すき間がなく、清掃が容易にできる構造であること。
7 営業の施設は、ねずみ、衛生害虫等の侵入を防ぐ構造であること。
8 営業の施設及び機械、器具類は、製造量、販売量、来客数等に
  応じて十分な規模及び機能を有するものを設けること。
9 器具の洗浄、消毒、水切及び乾燥の設備を設けること。
10 9の洗浄の設備は、熱湯を十分に供給できるものであること。
11 固定した設備又は移動が困難な設備は、洗浄が容易にできる場所に
  設けること。
12 機械は、食品又は添加物に直接接触する部分が不浸透性材料
  (ステンレス、石、コンクリートその他水が浸透せず、かつ、さびない
  ものをいう。以下同じ。)で造られ、かつ、洗浄及び消毒が容易に
  できる構造であること。
13 器具及び容器包装を衛生的に保管するための設備を設けること。
14 添加物を使用する場合は、専用の計量器を備えること。
15 原材料、添加物、半製品又は製品を保管する設備は、それぞれ
  専用のものとし、及び温度、湿度、日光等に影響されない場所に
  設ける等衛生的に保管ができるものであること。
16 冷蔵庫(セ氏十度以下に冷却する能力を有するものに限る。以下
  同じ。)、冷凍庫その他温度又は圧力を調節する必要のある設備には、
  温度計、圧力計その他必要な計器を見やすい位置に備えること。
17 飲用に適する水を十分に供給できる衛生的な給水設備を専用に
  設けること。
18 十分な容量を有し、不浸透性材料で造られ、清掃が容易にでき、
  及び汚液、汚臭等が漏れない構造である廃棄物容器を設けること。
19 便所には、ねずみ、衛生害虫等の侵入を防ぐ設備を設けるとともに、
  その出入口及びし尿くみ取り口は、衛生上支障のない場所に
  それぞれ設けること。
20 消毒薬を備えた流水受槽式手洗い設備を、適当な場所に設ける
  こと。 
−−−−−− 後段省略 −−−−−−−
21 従業員の数に応じて、更衣室その他更衣のための設備を設け、
  及び専用の外衣、帽子、マスク、履物等を備えること。
 【営業の施設の基準 (業種別基準) 】
区分
要件
飲食店営業
1 調理場の床は、不浸透性材料で造られていること。
2 調理場の食品の保管設備は、床面から〇・五メートル以上の高さに設ける
  こと。
3 不浸透性材料で造られた洗浄槽を二槽以上設けること。
4 まな板及び包丁は、食肉用、魚介類用、野菜類用、生食用及び加熱調理
  済み食品用として、それぞれ専用に備えること。
5 生食用及び加熱調理済み食品用のまな板は、合成樹脂(合成ゴムを含む。
  以下同じ。)で造られていること。
6 冷却保存(常にセ氏十度以下の温度で保存することをいう。以下同じ。)を
  する必要がある食品を取り扱う場合は、冷蔵庫を設けること。
7 放冷(放熱して、常温まで温度を下げることをいう。以下同じ。)の必要がある
  食品を取り扱う場合は、放冷のための施設又は設備を専用に設けること。
8 −−−−−−−−− 中略 −−−−−−−−−−−−
9 調理室以外の場所において食品の盛り付けを行う場合は、そのための設備
  を専用に設けること。
                    
 サイトメニュー







                            
Copyright (C) 2009上田行政書士事務所 All Rights Reserved.