1 営業の施設は、住居その他営業の施設以外の施設と明確に区分する
こと。
2 作業場は、使用目的に応じて適当な広さを有し、かつ、十分な明るさを
確保することができる照明の設備及び換気を十分に行うことができる
設備を設けること。
3 作業場の床は、次に掲げる要件を備えること。
(1) 排水溝を有すること。
(2) 清掃が容易にできるよう平滑であり、かつ、適当なこう配のある構造
であること。
(3) 水その他の液体により特に汚染されやすい部分は、耐水性材料
(厚板、モルタルその他水により腐食しにくいものをいう。以下同じ。)
で造られていること。
4 作業場の床面と内壁面との接合部分及び排水溝の底面の角は、
適度の丸みをつけ、清掃が容易にできる構造であること。
5 作業場の内壁は、清掃が容易にできる構造とし、床面からの高さが
一・五メートルまでの部分及び水その他の液体により特に汚染され
やすい部分は、耐水性材料で造られていること。
6 作業場の天井は、すき間がなく、清掃が容易にできる構造であること。
7 営業の施設は、ねずみ、衛生害虫等の侵入を防ぐ構造であること。
8 営業の施設及び機械、器具類は、製造量、販売量、来客数等に
応じて十分な規模及び機能を有するものを設けること。
9 器具の洗浄、消毒、水切及び乾燥の設備を設けること。
10 9の洗浄の設備は、熱湯を十分に供給できるものであること。
11 固定した設備又は移動が困難な設備は、洗浄が容易にできる場所に
設けること。
12 機械は、食品又は添加物に直接接触する部分が不浸透性材料
(ステンレス、石、コンクリートその他水が浸透せず、かつ、さびない
ものをいう。以下同じ。)で造られ、かつ、洗浄及び消毒が容易に
できる構造であること。
13 器具及び容器包装を衛生的に保管するための設備を設けること。
14 添加物を使用する場合は、専用の計量器を備えること。
15 原材料、添加物、半製品又は製品を保管する設備は、それぞれ
専用のものとし、及び温度、湿度、日光等に影響されない場所に
設ける等衛生的に保管ができるものであること。
16 冷蔵庫(セ氏十度以下に冷却する能力を有するものに限る。以下
同じ。)、冷凍庫その他温度又は圧力を調節する必要のある設備には、
温度計、圧力計その他必要な計器を見やすい位置に備えること。
17 飲用に適する水を十分に供給できる衛生的な給水設備を専用に
設けること。
18 十分な容量を有し、不浸透性材料で造られ、清掃が容易にでき、
及び汚液、汚臭等が漏れない構造である廃棄物容器を設けること。
19 便所には、ねずみ、衛生害虫等の侵入を防ぐ設備を設けるとともに、
その出入口及びし尿くみ取り口は、衛生上支障のない場所に
それぞれ設けること。
20 消毒薬を備えた流水受槽式手洗い設備を、適当な場所に設ける
こと。 −−−−−− 後段省略 −−−−−−−
21 従業員の数に応じて、更衣室その他更衣のための設備を設け、
及び専用の外衣、帽子、マスク、履物等を備えること。
|