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飲食店営業許可Q&A


 
   Q1.飲食店には調理師がいないといけないのですか?

    A1.調理師はおられる方が望ましいですが、飲食店営業者は、
       調理師等
の「食品衛生責任者」を置くこととされています。
       即ち、食品衛生責任者に該当する者を置けば、飲食店営業が
       可能となります。

   

   Q2.「食品衛生責任者」は、どう言う人がなれるのですか?
     
    
A2.大阪府食品衛生法施行条例では、次のいずれかに該当
       する者でなければ、食品衛生責任者となることが出来ないと
       定められています。

   
        
(1)食品衛生管理者になる資格を有する者
        
        (2)栄養士、調理師又は製菓衛生師

        (3)食鳥処理衛生管理者になる資格を有する者

        (4)知事が実施し、又は指定する講習を受けた者
         (養成講習、特例講習、自家製ソーセージ責任者)

        
(5)その他知事が認めた者
         (経過措置者、指導員養成講習、調理技能士、専門調理師、
          船舶調理師士)



   Q3.食品衛生責任者養成講習とは?

     A3.大阪府下では、社団法人 大阪食品衛生協会が食品衛生責任者
        講習会を実施しており、衛生法規、公衆衛生学、食品衛生学等の
        講習を1日受けることにより、食品衛生責任者としての資格を得る
        ことができます。



   Q4.食品衛生責任者養成講習は、いつまでに受けな
       ければいけないのですか?

     A4.本来は飲食店営業許可申請の時点で受けているべきですが、
        申請時に誓約書を保健所に提出することにより、申請日より
        90日以内に受講すればよいことになっています。
        但し、受講の開催期日は大阪食品衛生協会が指定することに
        なっていますので、注意が必要です。



   Q5.申請から許可までにどれくらいの期間が必要ですか?

    
 A5.大阪府下の場合、通常申請から検査までに約1週間、検査日
        より許可証交付までに約1週間の計2週間程度かかります。
        申請前の相談も含め、
余裕をもって計画を建てられることを
        おすすめいたします。


   Q6.許可の期間はどれくらいですか?

     A6.施設の環境、衛生度等に沿って採点基準が定められており、
        その採点点数に応じて5年から8年の期間が与えられます。


   Q7.設備等、許可の基準を満たせば、必ず許可されるの
      ですか?

    
A7.許可の基準に適合している場合であっても、許可申請者が
        以下のいずれかに該当するときは、都道府県知事は許可を
        
与えないことができます

      ・ 食品衛生法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は
        執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

      ・ 食品衛生法の規定により、許可を取り消され、その取り消しの日
        から起算して2年を経過しない者

      ・ 法人であって、その業務を行う役員のうちに上記のいずれかに
        該当する者があるもの。

     

   Q8.料理店のサービスの一貫として、歌の得意な妻の歌を
      お客様に聞かせて楽しんでもらおうと思っていますが、
      問題はありませんか?

     A8.特定少数の客に対して専らその客の用に供している客室又は
        客室内の区画された場所において、歌謡音曲等を聞かせる行為
        は接待に当たり、別途公安委員会に対する
風俗営業
        
(接待飲食店営業)の許可が必要です。この許可にあたっては、
        人的条件、建物の構造的条件、場所的条件による基準を
        満たしている必要があり、どの条件が欠けても許可されません。
        これらの許可を受けずに無許可の接待飲食店営業を行うと、
        2年以下の懲役または200万円以下の罰金の刑に処せられます。

  


   Q9.24時間営業のラーメン店を考えていますが、飲食店
      営業許可の他に特別な届出や許可が必要ですか?

     A9.特別な届出や許可は必要ではありませんが、営業所の技術上
        の規制や、照度・騒音・振動に関して風俗営業と同等の規制を
        受けます。
        また、客引き行為や午後10時から翌日の日の出までの時間に
        18歳未満の者を立ち入らせる行為等、禁止されている行為が
        ありますので、注意が必要です。


               
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