大阪・京都で飲食店営業を始めたい人のための              飲食店営業許可支援サイト          075−962−3177     
                                             大阪府三島郡・上田行政書士事務所

 
飲食店営業許可申請から許可までの流れ
(大阪府・茨木保健所の場合)

※下記表中の青色太字部分にマウスポインターを乗せると、補足説明が表示されます。
出店する飲食店営業の形態・出店候補地が決まったら              
  着工前に店舗の場所を示した案内図、平面図、厨房で
 
  使用する機器のカタログ等を用意して
  店舗の所在地を管轄する保健所の食品衛生担当に
  
  
必ず事前に相談、指導を受けます。
保健所の指導に沿って着工します。
  営業許可申請書に平面図、付近見取り図、確認書類、

 
手数料等を添付の上、保健所に提出します。
                     




約1週間



保健所と現場検査の日時調整をします。
保健所による店舗の現場検査が有ります。

(施設基準に合致しているかをチェックします)



約1週間


          問題がなければ
営業許可証の交付
                営業開始 
      従業員に対する衛生教育等、地方自治体ごとの食品衛生法
       施行条例に定められた、「公衆衛生上講ずべき措置の基準」
       に従って営業して下さい。
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